病棟のご案内

西Ⅰ・Ⅱ 重症心身障がい児(者)病棟

医療機関としての役割に加え、児童福祉法に基づく「医療型障害児入所支援」(18才未満)と障害者総合支援法に基づく「療養介護」(18才以上)を一体的に運営しています。
西Ⅰ・Ⅱ病棟の利用定員は45名(計90名)です。医師・看護師・看護助手・療養介助専門員・療養介助員・サービス管理責任者・児童指導員・保育士・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士・ケースワーカー・心理療法士のほか、様々な職員により利用者支援を提供しています。

お問い合わせ先

療育指導室

098-968-2133(代表)
内線318

受付

月~金 9:00~17:00
※土・日・祝日・年末年始を除く

入院される方の手続

西Ⅰ・Ⅱ病棟に入院する際には、年齢により入院方法が異なります。

医療型障害児入所 (対象:18歳未満)

  • 自閉症児、肢体不自由児、重症心身障がい児
  • 管轄の児童相談所との相談により療育が必要と考えられる方

療養介護 (対象:18歳以上)

障害支援区分が区分5以上で、次のいずれかにあてはまる方

  • 重症心身障がい
  • 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上で、医療的ケア判定スコアが8点以上
  • 遷延性意識障害者で、医療的ケアの判定スコアが8点以上の方
  • 上記に準ずると市町村が認める方

入院には各市町村役場窓口(障害福祉課)での手続が必要です。
必要な手続について説明しておりますので、よくお読みになり、手続をお願いします。

(各市町村で手続方法が異なることがありますので、詳しくは市町村窓口にお問い合わせください)

必要な手続

  • 障害支援区分認定の申請(障害支援区分の認定を受けてない方)
  • 障害支援区分の認定調査
  • 障害支援区分の認定(区分5以上が該当)
  • 療養介護サービス利用申請
  • 療養介護サービス受給決定

その他の手続

  • 重症心身障がい者医療費助成制度利用のための手続
    ※負担した医療費の還付を受ける為に必要です。
  • 限度額認定・標準負担額減額認定証の申請(非課税世帯、入院して90日以降)
    ※食費の負担額が減額されます。
  • 当院との利用契約及び支払い方法の決定
    ※利用者本人(20歳以上)は重度の知的障害(療育手帳A判定)であり、契約行為が困難である為、成年後見制度の利用をお勧めしています。

療育活動

年間行事

 4月
院外活動
 5月
院外活動
 6月
院外活動
 7月
院外活動
 8月
プール活動、夏まつり
 9月
院外活動
10月
院外活動、秋まつり
11月
院外活動
12月
院外活動、クリスマス会
 1月
院外活動、映写会
 2月
院外活動、節分
 3月
院外活動、ひな祭

毎月誕生会を行います。(クリスマス会・豆まき・ひな祭りがある月は、一緒に行っています。)

日中活動

朝の会

日付、天気、行事の確認
歌やラジオ体操、歩行等をとおして安心し楽しみを感じて頂き1日をスタートします。

個別活動

戸外散歩
戸外や近隣の公園への散歩を行い、生活リズムを整えると共に気分転換をはかります。
動作法
身体のリラクゼーション及びコントロールをとおして、緊張の緩和やコミュニケーション活動の促進をはかります。
スヌーズレン
視覚、聴覚、触覚、嗅覚などへの刺激を楽しみ、リラックスしてもらえる環境を提供します。心地良い照明や音楽等を支援者と共に楽しみ喜びを共有します。
タッチケア
触れ合いをとおして、情緒的な安定をはかります。
机上活動
手指を使った課題をとおして、ワーキングシステムを活用した課題活動を行います。
音楽・動画視聴
好きな歌や動画やアニメの視聴、歌う、好きな楽器等をつかって表現する楽しさを感じて頂きます。
粗大運動
エアートランポリンやボール遊び、ブランコ、ハンモック等をとおし、身体を動かし楽しむ機会を提供します。
手浴、足浴 等
血行促進やむくみの改善、リラックス効果をはかります。

諸活動

クッキング
調理を楽しみ料理した食事を味わいます。
園芸
植物や花を育て季節感を感じて頂きます。
プール
水遊びを楽しみ、水の気持ちよさを感じ触れ合います。
温泉
温泉地に行った気分を味わい、手浴や足浴を行い血行の改善と気分転換をはかります。
映写会
大型スクリーンに映し出された映像や音楽を楽しみます。

在宅支援

短期入所(ショートステイ) (障害者総合支援法介護給付)

家族の方の病気や冠婚葬祭などで家庭での介護が難しいときや介護者の休養のため、または障がい児(者)本人の生活訓練の場合などに、一時的に宿泊していただき病棟にてお世話します。

対象

  • 重症心身障がい児(者)
  • 知的障がい児(者)
  • 自閉症児(者)

入所の手続き

お住まいの地域の市区町村役場の福祉事務所の窓口において、障害者総合支援法に基づく介護給付の短期入所利用手続きを行い、障害者サービス受給者証を交付してもらってください。

短期入所が必要となった時

当院へ連絡し予約をしてください。利用時は受給者証と印鑑をご持参ください。初めて利用を希望される方は、あらかじめ当院の発達障がい児(者) 外来を受診してください。

短期入所の期間と費用

お預かりする期間は受給者証に明示されている支給量内の利用となります。費用については利用者負担額及び食事代が必要です。

ご予約・ご相談

地域医療連携室 相談係

098-968-2133(代表)
内線231・234

受付

月~金 9:00~17:00
※土・日・祝日・年末年始を除く

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